土地の相続税が払えないケースとは?ペナルティや対処法を解説
相続時には、相続財産に応じた相続税が課税されます。
では、何らかの理由で相続税が払えない場合、どうなるのでしょうか。
そこで今回は、土地の相続税が払えないケースや払えないとどうなるのか、その対処法を解説します。
土地を相続する予定がある方は、ぜひ参考になさってください。
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土地の相続税が払えないケースとは?
土地を相続した際に、何らかの事情で相続税が払えないといったケースがあります。
では、どのような理由で相続税が払えないのでしょうか。
ここでは、相続税が払えないよくあるケースについて解説します。
払えないケース①遺産分割協議がまとまらないため
土地の相続税が払えないケースとして、まず挙げられるのが遺産分割協議が進まず、話し合いがまとまらないという理由です。
通常、相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰が何を相続するかを話し合います。
しかし、相続人が多い場合や、土地や建物など分割しにくい不動産が含まれている場合、相続人間で揉めやすく、話し合いが進まないケースも珍しくありません。
一方で、相続税の申告と納税期限は決まっており、原則として被相続人(亡くなった方)の死亡から10か月以内です。
そのため、この期限までに遺産分割協議が進まないと、相続税の手続きを進めることができません。
つまり、相続税が払えない事態が生じることになります。
また、個人が亡くなると、その方の預金口座は凍結され、凍結解除の条件の1つが遺産分割協議の成立とされています。
そのため、遺産に預貯金が含まれていても、引き出せず、相続税が払えないケースもあるでしょう。
払えないケース②相続財産のなかに現金や預貯金が少ない
相続した相続財産のなかに現金や預貯金が少ないため、相続税が払えないケースもあります。
相続税は原則として現金で一括納付する必要があります。
そのため、相続財産のなかに現金や預貯金が少なく、すぐに換金できない資産ばかりだと、支払いが難しくなってしまうでしょう。
また、土地の売却によって相続税の支払いを予定していても、購入希望者が現れず、納税期限までに売却できない場合、相続税が払えないケースもあります。
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土地の相続税が払えないとどうなる?
では、何らかの理由により、土地の相続税が払えない場合どうなるのでしょうか。
ここでは、相続税を払わなかった場合にどうなるのかを解説します。
おもなペナルティは以下の3つです。
●無申告加算税が課税される
●延滞税が課税される
●財産を差し押さえられる
上記のペナルティについて順に、詳しくご説明します。
①無申告加算税が課税される
正当な理由なく、期限までに相続税の申告をおこなわなかった場合は、無申告加算税が課税される可能性があります。
ただし、税務署からの調査の事前通知前か後に申告したかによって、以下のように課税される税率が変わります。
●調査の事前通知前に自主的に申告した場合:無申告加算税=納付すべき税金×5%
●調査の事前通知後に申告した場合:無申告加算税=納付すべき税金×10%
ただし、事前通知後に申告した場合で、納付すべき税金が50万円を超えている部分については、15%の割合が適用されます。
なお、申告期限から1か月以内に自主的に申告した場合は、無申告加算税は課税されません。
そのため、申告期限を過ぎてしまった場合でも、早めに申告や納税をおこなうことがおすすめでしょう。
②延滞税が課税される
期限までに相続税を払わなかった場合は、延滞税が課税されます。
延滞税は、納付期限の翌日から納税した日までの日数に応じて、利息に相当する金額が課税されます。
延滞税の税率は、以下のとおりです。
●納付期限翌日から2か月間:年2.4%
●納付期限翌日から2か月を経過した日以降:年8.7%
なお、上記は、令和5年1月1日から令和6年12月31日までの税率です。
このように、申告期限までに申告と納税のどちらもおこなっていない場合は、無申告加算税と延滞税の両方が課税されるため、注意するようにしましょう。
③相続税を滞納すると財産を差し押さえられる
相続税を支払わずに滞納し続けると、税務署から督促状が届きます。
督促状が届いたあと、すぐに申告・納税をおこなえば、財産が差し押さえられることはありません。
しかし、税務署職員からの電話や最終督促状を無視し続けると、国税庁により財産を差し押さえられる可能性があるため、注意するようにしましょう。
差し押さえの対象は主に不動産ですが、場合によっては所有する動産も差し押さえられ、競売にかけられることもあります。
また、相続税の滞納は本人だけの問題ではありません。
同じ被相続人から遺産を相続した相続人全員に連帯義務が生じるため、ほかの相続人が肩代わりすることになります。
自分の相続税滞納により、ほかの相続人に迷惑をかけるだけでなく、トラブルに発展するケースもあるため、注意するようにしましょう。
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土地の相続税が払えないときの対処法
前述したように、土地の相続税が払えないとさまざまなペナルティが科される可能性があります。
そのため、相続税が払えないときは、早めに対処することが大切です。
ここでは、相続税が払えないときの対処法を解説します。
おもな対処法は、以下の3つが考えられます。
●延納制度を利用する
●物納制度を利用する
●相続放棄する
上記の対処法を順に、詳しくご説明します。
対処法1:延納制度を利用する
延納制度とは、分割払いで税金を納めることができる制度のことです。
相続税の現金一括納付が難しい場合は、延納の利用を検討しましょう。
延納を利用すれば、相続税が高額でも分割払いが可能となり、経済的な負担を軽減することができます。
ただし、利用には一定の要件を満たす必要があり、延納期間中には利子税が発生する点にも注意するようにしましょう。
対処法2:物納制度を利用する
物納制度は、現金一括納付ができず、延納を利用しても相続税の納付が難しい場合に限り利用できる制度んことです。
物納とは、相続した財産そのものを相続税として納めることを指します。
ただし、物納できる財産は相続したものに限られ、一定の条件や範囲を満たす必要があります。
また、物納は一般的な評価方法である時価ではなく、相続税評価額が基準となるため、売却した場合よりも低い金額で手放すことになる点に注意が必要です。
対処法3:相続放棄する
相続前から相続税を支払う現金がないことが明らかな場合、相続をせずに相続放棄を選ぶ方法もあります。
相続放棄とは、相続に関する権利を一切放棄することを指し、最初から相続人ではなかったとみなされる制度のことです。
相続放棄をすれば、相続税の申告や支払いに悩む必要はありません。
ただし、注意すべき点として、相続放棄の手続きは撤回できないということがあります。
また、プラスの財産もすべて放棄することになるため、相続放棄をする際は慎重な判断をするようにしましょう。
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まとめ
土地の相続税が払えないケースは、遺産分割協議の話し合いがまとまらないケースや、相続財産のなかに現金や預貯金が少ないようなケースが多いといえます。
また、相続税の申告および納税を期限までにおこなわなければ、無申告加算税や延滞税が課税される可能性があるため注意が必要です。
払えない場合は、延納や物納制度を利用したり、場合によっては相続放棄も視野に入れるなど早めに対処することが大切です。
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