土地の相続税が払えないときに利用可能な「延納」とは?手続き方法も解説
目次
土地などの相続税が払えない場合、一括ではなく分割で納税できる「延納」という制度をご存じでしょうか。
延納であれば、現金一括が難しい場合でも分割払いできるため、負担を軽減できるメリットがあります。
そこで今回は、土地の相続税が払えないときの対処法の1つである「延納」の利用条件とはなにか、メリット・デメリットや手続き方法について解説します。
土地の相続を予定している方は、ぜひ参考になさってください。
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土地の相続税が払えないときに利用できる「延納」の条件とは?
土地の相続税が払えないときに、条件を満たすことで利用できる「延納」という制度があります。
ここでは、延納とはどのような制度なのか、また利用できる条件について解説します。
延納とは
延納とは、相続税を分割払いできる制度のことです。
相続税は、相続財産の金額に応じて課税される税金です。
しかし、相続税が高額になる場合も多く、現金一括納付が原則であるため、支払いが困難なケースもあります。
そこで、そのような支払いが難しい方のために「延納」という制度があります。
延納は、現金一括納付が難しい場合に税務署に申請し、承認された場合に利用できる制度です。
延納が可能な期間は原則として5年間ですが、相続財産に不動産が多く含まれる場合は最長20年まで延長が可能です。
そのため、相続財産に現金や預貯金が少なく、不動産が多い場合は延納を検討することが有益と言えるでしょう。
ただし、延納期間中は利子税が発生するため、注意が必要です。
延納が利用できる条件
延納で相続税を納付するには、以下のような条件を満たす必要があります。
●相続税額が10万円を超えていること
●納期限までに現金一括納付が困難である
●延納税額および利子税額に相当する担保を提供すること
●期限までに「延納申請書」と「担保提供関係書類」を提出すること
延納できるかどうかは、納税者ごとに判定されます。
別の相続人の納税額が10万円以下でも、延納を希望する方の納税額が10万円を超えていれば、延納を利用することが可能です。
また、延納を申請する際には、延納税額および利子税に相当する担保を用意する必要があります。
担保として提供できる財産は、土地や建物、国債や地方債、有価証券など、税務署長が確実と認めたものが対象となります。
このように、延納を利用するためには、上記の4つすべての条件を満たす必要があるため、注意するようにしましょう。
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土地の相続税の支払いで延納制度を利用するメリット・デメリット
延納制度は、メリットだけでなくデメリットもあるため、利用する際はデメリットについても考慮し判断することが大切です。
ここからは、延納制度を利用するメリットとデメリットを見ていきましょう。
延納のメリット
延納の最大のメリットは、相続税を分割して支払える点です。
一度に多額の相続税を支払う必要がなくなるため、納税者の負担を軽減することができます。
延納制度を利用しない場合、納税資金を借金でまかなうか、相続財産を売却して支払いに充てる必要があります。
もし、不動産を売却して納税資金に充てた場合、これまでの生活を維持することが難しくなるかもしれません。
さらに、相続税の納付期限は相続開始から10か月以内と定められています。
そのため、たとえ不動産を売りに出しても、期限までに購入希望者が現れず、売却できない可能性もあります。
一方で、延納制度を利用すれば、不動産を売却せずに分割で支払うことができるため、大きなメリットといえるでしょう。
延納のデメリット
一方で、延納には以下のように3つのデメリットがあるため注意が必要です。
●延納の審査に3か月かかる
●利子税がかかる
●延納税額によって期間と利子税が変わる
延納の審査は、およそ3か月程度の期間を要する点がデメリットといえます。
延納が認められない場合、大きな時間的ロスとなります。
また、担保として提供する財産によっては、審査が6か月まで延長される可能性もあるため、注意が必要です。
さらに、延納が認められても利子税が発生するため、これが最大のデメリットといえるでしょう。
利子税の税率は、相続財産に占める不動産の割合により異なります。
また、延納税額によって延納期間および利子税が変わる点にも注意が必要です。
そのため、延納が認められても、実際の相続税額よりも多く支払うことになります。
ただし、納税資金に余裕ができた場合は、申請をおこなうことで繰り上げ返済が可能です。
また、金融機関の利率が低い場合は、借り換えをして金融機関に返済することもできます。
これらの方法により、無駄な利子税を支払わずに済むでしょう。
さらに、何らかの理由により支払いの継続が難しい場合は、申告期限から10年以内に申請することで「物納」へ変更することも可能です。
物納とは、税金を現金以外のもので納付する方法です。
元本の支払いだけでなく、利子税の支払いも困難となった場合は、物納への切り替えを検討しましょう。
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土地の相続税の支払いで延納制度を利用する際の手続き方法
土地の相続税の支払いに延納制度を利用したい場合は、事前に手続き方法や必要書類について把握しておくとスムーズでしょう。
手続きには期限があり、その期限を過ぎてしまうと延納が認められないため注意が必要です。
ここでは、延納の手続き方法と必要書類について解説します。
延納の手続き方法
延納を利用したい場合は、相続税の納税期限である10か月以内に、申請書および必要書類を添えて税務署長に提出する必要があります。
延納申請書を提出すると、延納申請に関する要件の調査結果に基づき、3か月以内に許可または却下がおこなわれます。
ただし、延納担保の状況によっては、判断が下されるまでに最長で6か月まで延長されることがあるため、注意が必要です。
なお、期限までに書類を提出できない場合は、延長届出書を提出することで、1回につき3か月を限度として最長6か月まで提出期限を延長することが可能です。
延納を申請する際の必要書類
延納の手続きをおこなう際は、以下の3つの書類の提出が必要になります。
●相続税延納申請書
●延納申請書別紙(担保目録・担保提供書)
●担保提供関係書類
相続税延納申請書は、延納を申請する際に必ず必要となる書類です。
この書類には、延納する申請税額や期間、分割税額のスケジュールなどを記載します。
また、申請書とは別に「金銭納付を困難とする理由書」を添付する必要があります。
これは、延納する申請税額の根拠を示すために必要です。
なお、この理由書には、期限までに現金一括納付が困難である理由を具体的な数字に基づいて作成しなければなりません。
延納申請書別紙は、担保提供の種類によって記載する内容が異なりますが、具体的には担保となる財産を記載します。
担保提供関係書類は、チェックリストに基づいて準備します。
担保する財産によって提出書類が異なるため、間違えないようにチェックリストを見ながら用意しましょう。
なお、各申請書類は国税庁のホームページから入手可能です。
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まとめ
相続税が払えないときは、延納制度を利用すれば現金一括納付から分割納付にすることができます。
ただし、利用するのは、延納税額および利子税に相当する担保を提供するなど、複数の条件が設けられているため注意が必要です。
また、延納の申請は、相続から10か月以内と期限が設けられているため、早めに必要書類などを準備して手続きしましょう。
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