相続の遺留分侵害額請求とは?請求方法や遺留分減殺請求権との違いをご紹介

身近な方が亡くなって相続が発生しているけれど、不公平な遺言や生前贈与などがあり、納得できないと感じている方はいると思います。
そのようなときには、遺留分侵害額請求という方法がありますがご存知でしょうか。
今回は、相続の遺留分侵害額請求とはどのようなものか、遺留分侵害額請求の請求方法、遺留分減殺請求権との違いについてご紹介します。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続における遺留分侵害額請求とは

相続において「遺留分侵害額請求」は聞いたことがあるけれど、具体的にどういうものなのか、知らない方は多いでしょう。
ここからは、遺留分侵害額請求とはどのようなものか、誰ができるのかについてくわしくご紹介します。
遺留分侵害額請求の概要
相続における遺留分侵害額請求とは「遺留分」を侵害された相続人が、侵害した方へ清算金を請求する行為です。
ここでいう「遺留分」とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得割合を指します。
たとえば、被相続人が亡くなったときに「不公平な遺言があった」「生前贈与がおこなわれていた」など、子どもや配偶者が遺産を一切受け取れないケースがあります。
これを、子どもや配偶者の最低限の遺留分を「侵害」されたとみなし、侵害された相続人は、遺贈や贈与を受けた「侵害者」へ返還請求をおこなうことが可能です。
このとき、遺留分侵害額請求はお金での清算となります。
相続で遺留分侵害額請求ができる方
遺留分侵害額請求ができる方は、以下の法定相続人です。
●配偶者
●子ども、孫、ひ孫
●親、祖父母、曾祖父母
遺留分侵害額請求が可能なのは、遺留分を侵害された兄弟姉妹以外の相続人、および、遺留分を侵害された方の承継人です。
法定相続人であっても、兄弟姉妹や甥・姪には遺留分はないため、兄弟姉妹や甥・姪が遺産を一切取得できないとしても、遺留分侵害額請求はおこなえません。
また、相続放棄をした方についても遺留分はないため、遺留分侵害額請求をおこなうことは不可能です。
遺留分侵害が発生するケースとは
相続で遺留分侵害が発生するケースで多いのは、遺言書があるときです。
被相続人が遺言書によって、特定の相続人や、第三者へ多額の遺贈がおこなわれたケースなどが該当します。
たとえば、夫が遺言書で愛人にすべての財産を遺贈すると記載していたケースや、父親が遺言で長男に全財産を譲ると残していたケースなどです。
ほかにも、生前の一定期間に、特定の相続人または第三者へ多額の贈与がおこなわれていたときも、遺留分侵害に該当します。
例として、父親が生前にすべての財産を長男に贈与していたケースなどがあります。
▼この記事も読まれています
相続空家の特例は共有名義でも適用できる?併用の可否と一緒に解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続における「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求権」の違い

遺留分侵害額請求について調べていると「遺留分減殺請求権」といった言葉を見かけた方もいるかもしれません。
「遺留分侵害額請求」とは、2019年に民法が改正された後の名称で、それ以前の名称を「遺留分減殺請求権」といいます。
改正により、遺留分侵害額請求権になってどのような点が違い、どう変更になったのか、よく分からない方も多いでしょう。
ここからは、改正後の「遺留分侵害額請求」と、改正前の「遺留分減殺請求権」の違いについてご紹介します。
改正後の違い「金銭で分ける」
以前の「遺留分減殺請求権」のときは、清算方法は現物返還が原則となっていたため、遺留分減殺請求をおこなうと、不動産や株式、預金などの遺産そのものが返還されていました。
しかしそうなると、不動産など分けられないものは「共有」状態となってしまい、トラブルとなるケースが少なくありません。
遺留分侵害額請求に改正されてからは、遺留分侵害の清算は「金銭」の支払いによっておこなうと決められました。
この方法なら、権利が行使されても、遺贈を受けた側が請求者へお金を支払えば済むため、不要なトラブルを避けられます。
ただし、そのときに問題となるのが、遺贈を受けた側が遺留分侵害額として請求された金額の現金をすぐには用意できないケースです。
そのため、法改正により、現金をすぐに用意できないときは、金銭債務の全部または一部の支払い期限の猶予を裁判所に求められる制度が併設されました。
改正後の違い「生前贈与は10年間に限定」
改正前の「遺留分減殺請求」では、法定相続人の生前贈与について、現在とは違い時期は関係なくすべて対象となっており、40年以上前の古い生前贈与を持ち出してトラブルになるケースもありました。
そこで、改正後の「遺留分侵害額請求」では「死亡前10年間におこなわれた生前贈与」に限定して請求できるようになっています。
改正後の違い「2019年7月1日」より前か後か
2019年7月1日に新民法が施行されたため「遺留分侵害額請求」が適用されるのは、2019年7月1日以降に発生した相続となります。
2019年6月30日までに発生した相続には「遺留分減殺請求」が適用されるので、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
家族信託のやり方と流れは?必要書類と注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
相続における「遺留分侵害額請求」の方法

実際に「遺留分侵害額請求」をおこなう必要が出たとき、具体的にどのような方法でおこなえば良いのか、分からない方が多いと思います。
ここからは「遺留分侵害額請求」の方法についてご紹介しましょう。
遺留分侵害額請求の方法「話し合う」
遺留分侵害額請求の方法として、まずは「話し合う」ことが挙げられます。
相続は親族間の問題なので、できることなら円満な解決を目指したいと思っているはずです。
まずは話し合うことから始めて、可能であれば合意をとりつけましょう。
もし合意ができたら「合意書」を作成して、約束どおりに支払いを受ければ完了です。
よりスムーズに進めていくには、ほかの相続人と遺留分について交渉をするときに、弁護士に相談するのもひとつの方法です。
弁護士に依頼して、客観的な視点から、相続人同士の議論の整理をおこなってもらうのも良いでしょう。
遺留分侵害額請求の方法「内容証明郵便を送付する」
もし話し合いがまとまらず、遺留分侵害額請求をおこなうことになったら、内容証明郵便を使い、遺留分侵害額請求書を送りましょう。
遺留分侵害額請求には消滅時効があり、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求権を行使する必要があります。
1年間行使されないと権利が消滅してしまいますが、侵害を知ったときから1年以内に内容証明郵便を送付すれば、日付が記載されて、時効を止められます。
なお、遺留分に関する事件については「家庭に関する事件」とされているため、訴訟を提起する前に、家庭裁判所に家事調停を申し立てることも可能です。
遺留分侵害額請求の方法「請求調停を申し立てる」
話し合いをおこなっても合意できず、内容証明郵便を送付しても無視されたときは、家庭裁判所で「遺留分侵害額請求調停」を申し立てましょう。
調停では、調停委員会が当事者双方の主張を個別に聞きながら、当事者間の交渉を仲介してくれるため、直接話し合うよりもスムーズに相手と話し合いをおこなえます。
調停委員会の仲介によって、もし当事者が歩み寄り、互いに調停案に合意できれば、晴れて調停成立となります。
▼この記事も読まれています
相続の養子縁組とは?節税面でのメリットと注意点を解説
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
まとめ
相続における遺留分侵害額請求とは「遺留分」を侵害された相続人が、侵害した方へ清算金を請求することを指します。
改正前の「遺留分減殺請求」との違いは、金銭で分ける点、生前贈与が10年間に限定される点、2019年7月1日以降が該当する点です。
遺留分侵害額請求の方法は、まず話し合い、まとまらなかったら内容証明郵便を送付して、それでも無理なら家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む