不動産相続で知りたい寄与分とは?認められる要件と特別寄与料も解説

不動産相続で知りたい寄与分とは?認められる要件と特別寄与料も解説

将来的に親の不動産を相続する予定があるならば、相続についてより具体的に知ることが大切です。
とくに、兄弟姉妹のなかで誰かが親のサポートをしている場合には寄与分が認められ、遺産分割に注意が必要になることがあります。
そこで今回は、相続における寄与分とはどのようなものなのか、寄与分が成立する要件と特別寄与料についても解説します。

相続における寄与分とは

相続における寄与分とは

親から不動産を相続する場合、兄弟姉妹などでどのように分割するかが問題となります。
相続で問題となるものとしては、兄弟姉妹での分割方法だけでなく寄与分の存在が挙げられます。

寄与分とは

寄与分とは、亡くなった方の財産の維持などに寄与したと認められる場合に、相続分以上の遺産を引き継げる制度です。
寄与分が認められるのは財産の維持だけでなく、財産の増加などとくに貢献をおこなった相続人となります。
兄弟姉妹のなかには、被相続人である亡くなった親のサポートを1人で担ってきた方がいらっしゃることも珍しくありません。
こうした献身的なサポートは相続で評価されるものであることから、寄与分の制度が存在しています。

通常の相続と寄与分の違い

被相続人に特別な貢献をしたと認められる相続人がいない場合であれば、相続は遺言または法定相続分どおりにおこなわれます。
法定相続分とは、亡くなった方と相続人との関係性に応じて定められた遺産の取り分です。
亡くなった被相続人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者に2分の1、子どもにも2分の1の割合で遺産を分割します。
亡くなった被相続人に子どもがいない場合、第2順位の相続人となるのは両親です。
この場合には配偶者の法定相続分が3分の2となり、残る3分の1が両親の法定相続分です。
子どもも両親もいない場合であれば、亡くなった方の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹は残りの4分の1を全員で分け合います。
ただし、相続人のなかに寄与分が認められる方がいる場合には、こうした法定相続分どおりの分割にはなりません。
実際に寄与分としてもらえる金額については、法的な基準が存在する訳ではありません。
ただし、貢献の種類ごとに一定の目安となる寄与分の計算式があります。

寄与分を認めてもらうには

亡くなった親に対して特段の貢献をしている場合、寄与分を認めてもらうにはほかの相続人との話し合いが必要です。
寄与分を求めるならば、自分からその内容を主張したうえで、遺産分割協議の場で正当な割合での相続について合意を得なくてはなりません。
亡くなった方に対する貢献を認めてもらえない場合などは、家庭裁判所へ申し立てをおこない調停での解決を目指すことになります。

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相続で寄与分が認められる要件

相続で寄与分が認められる要件

寄与分とは、亡くなった被相続人に対する貢献を相続の取り分に反映させる制度です。
寄与分は申告すればすべてのケースで認められる訳ではなく、一定の要件を満たす必要があります。

寄与分が認められる5つの要件

寄与分が認められるには、次の5つの要件を満たす必要があります。
1つ目の要件として挙げられるのは、亡くなった方の配偶者や子どもなど、相続人であることです。
相続人に該当しない親戚が被相続人に貢献したとしても、寄与分は原則として認められません。
2つ目の要件は、亡くなった被相続人の財産維持または増加への貢献があることです。
具体的には、介護や看病により医療費を節約できたケースなどが該当します。
3つ目の要件となるのは、常識的な手伝いや親子間での暗黙のルールなどを超えた特別寄与をおこなうことです。
4つ目の要件には、有償ではなく無償での貢献が挙げられます。
最後の5つ目の要件となるのは、一定期間以上にわたる貢献です。

寄与行為に該当する5つの型

寄与分には5つの要件がありますが、どのような行為に寄与分が認められるかについては、具体的な5つの型があります。
1つ目の型は事業従事型で、亡くなった被相続人の事業の手伝いをおこなっていたものです。
2つ目の型は、亡くなった被相続人の事業のために資金援助や不動産援助をおこなっていた金銭出資型となります。
3つ目は療養看護型で、亡くなった被相続人の介護や看護を無償でおこなうことです。
4つ目の型となるのは、生活に必要な金銭を援助する扶養型です。
最後の5つ目の型として挙げられるのは、亡くなった被相続人の財産管理をおこなう財産管理型となります。

寄与分に時効はある?

寄与分は亡くなる直前の行為だけに発生するものではなく、何十年も前の行為についても発生します。
したがって、寄与分に時効の概念は存在せず、寄与行為が証明できれば何年前でも認められます。
ただし、以前の寄与行為を証明する証拠を提示することは困難であることから、実際に何十年も前の寄与分が認められることはほとんどありません。
また、寄与分を主張せず遺産分割協議がまとまってしまうと、原則としてその内容を変更できないことは注意点です。

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相続における特別寄与料とは

相続における特別寄与料とは

寄与分の内容や寄与分が認められる要件をチェックしたら、特別寄与料についても確認しておきましょう。
寄与分と特別寄与料は混同しやすいため、今一度両者の違いを把握することが大切です。

特別寄与料とは

特別寄与料とは、これまで相続人に限定されていた寄与分を相続人以外にも認めるために作られた制度です。
特別寄与料の制度が始まったのは2019年におこなわれた民法改正のタイミングで、これにより相続人以外で寄与行為をおこなっていた方の貢献が評価されるようになりました。
亡くなった被相続人に対して無償の貢献をおこなった方のうち相続人に該当しない方は、特別寄与者とよばれます。
民法のなかでこの特別寄与者は、配偶者や子どもなどの相続人に対して、自分の寄与行為に応じた金銭である特別寄与料の支払いを請求できるとされています。

特別寄与料の注意点①対象となる親族

特別寄与料は相続人以外にも貢献に応じた相続権を与えるものですが、対象となるのは6親等内の血族・3親等内の姻族です。
具体的には、祖父母の兄弟姉妹の孫にあたるはとこのほか、配偶者の甥や姪も特別寄与料の対象になります。
したがって、このいずれにも該当しない内縁の夫・内縁の妻・友人は特別寄与料の対象にはなりません。

特別寄与料の注意点②対象となる寄与行為

相続人を対象とした寄与分には5つの型がある一方で、特別寄与料は労務の提供だけに限られることが注意点です。
特別寄与料は介護や看護といった労務の提供に限定されて認められるものであり、金銭の出資などに対しては認められません。
特別寄与料を見込んで労務の提供以外の寄与行為をしたとしても、遺産相続で特別寄与料が認められないことには注意しましょう。

特別寄与料の注意点③請求期限

特別寄与料の請求には期限があることが注意点です。
具体的には、相続の開始および相続人を知ったタイミングから6か月か、相続の開始から1年が特別寄与料の請求期限です。
時効のない寄与分とは違い請求には期限がありますので、特別寄与料の主張は早めにおこなうことがポイントとなります。

特別寄与料の注意点④相続税

特別寄与料には相続税が2割加算されることが、納税における注意点です。
これは特別寄与料に限ったものではなく、相続人以外の方が財産を取得する場合に相続税は2割加算となります。

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まとめ

寄与分とは、被相続人に対して無償での貢献が認められる場合に、本来の相続分以上の遺産を受け取れる制度のことです。
寄与分が認められるには5つの要件を満たす必要があり、対象となる寄与行為には5つの型があります。
相続人以外にも寄与分を認める新たなルールである特別寄与料についてもチェックして、不動産相続を考えてみてください。