相続欠格になるとどうなる?相続廃除との違いも解説!
相続は、親族や関係者が親などから財産を引き継ぐ大切な手続きです。
しかし相続欠格など特定の条件を満たすときには相続権を失ってしまい、財産を受け取れなくなってしまう恐れがあるため注意が必要です。
そこで今回は相続欠格とは何か、相続欠格になったらどうなるのか、相続廃除との違いは何かについて解説します。
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相続欠格とは何か?
相続欠格については民法で定められているものの、具体的によくわからない方は多いのではないでしょうか。
そこでまずは、どのような制度なのかについて解説します。
相続欠格とは?
「相続欠格」とは、法律上定められた特定の行為をしたために相続権がなくなってしまう制度です。
適用されると、相続権を持っていた方でもその資格が失われて相続人ではなくなります。
相続欠格は個々の相続人の行動に対して厳格に判断されるものであり、ほかの相続人にも大きな影響を与えることがあります。
民法891条に基づく5つの事由
民法891条では、相続欠格に該当する5つの事由が規定されています。
たとえば「故意に故人を殺害、または殺害しようとした行為」は相続の権利を失わせるものです。
ここで注意したいのが、民法には「故意に」と規定されている点です。
もし相続人が故人にぶつかって相手が転倒してしまい、打ち所が悪くて亡くなってしまったなど死の原因が「過失」であったときには該当せず、相続権を失うことはありません。
2つ目のパターンである「故人が殺害されたことを知りながら、告訴や告発をしなかった」ときも対象となります。
ただし、殺害されたことを知っていた方が子どもであったり、精神疾患を患っていたりしたときには判断できる能力がないとして、該当しません。
3つ目のパターンである「故人に対する詐欺や脅迫などの不正な手段で、遺言書を作成・取り消し・変更させた」者も相続権を失います。
そのほか「遺言書を偽造・変造・隠匿・破棄した者」「遺言の執行を妨げた者」も相続権を失うことがあります。
具体的には「自分に不都合な内容が記載されていたために遺言書を燃やした」などです。
相続欠格は、相続における公正さを守るために設けられた重要な制度であるといえます。
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相続欠格になるとどうなるのか?
ここからは、相続欠格になるとどうなるのかについて具体的に見ていきましょう。
相続欠格が適用されるとどうなる?
相続欠格が適用されると、その方は相続人としての資格を失います。
これにより相続財産や遺贈を受け取る権利が剥奪され、相続手続きに一切関与できなくなるのです。
不動産などの大きな資産を含む相続財産があっても受け取れません。
なお、相続欠格は該当する事由が発生した時点で適用されます。
もし相続後に事由に該当する行為をしたときには、相続の発生時にさかのぼって適用される点を押さえておきましょう。
相続人のひとりが相続欠格になったとき、ほかの相続人は「相続回復請求」をすると財産を取り戻すことが可能です。
相続・遺贈の喪失
相続欠格者は、単に故人の財産を相続する権利を失うだけではなく、故人が遺言書でその者に遺贈を指定していたときでも受け取れません。
相続においては、基本的には遺言書の内容が優先されます。
しかし遺言書にその者が財産を譲り受ける内容が記されていたとしても、相続欠格によって無効となる点に注意が必要です。
また、一定の相続人が最低限受け取れる遺産の取り分である遺留分を請求する権利も失います。
たとえば相続人が子どもひとりのケースにおいて、故人が遺言書で「内縁の妻に財産をすべて譲る」と記載していても、子どもには遺産の半分を受け取る権利があります。
ただし相続欠格になると遺留分侵害額請求もおこなえなくなるので、上記のケースでは内縁の妻が財産をすべて受け取ることになるわけです。
代襲相続人への影響
相続欠格者が直系卑属(子どもや孫など)のときには、代わりにその子ども(故人の孫など)が代襲相続できます。
これは相続欠格者が相続権を失っても、本来受け取るはずだった分の財産を子どもが相続できる制度です。
たとえ相続欠格者が故人を死にいたらしめたとしても、その子どもには何ら罪がないと判断されるのです。
たとえば相続欠格者が故人の長男であったときには、長男の子ども(故人の孫)が代襲相続人として相続財産を受け継ぐことになります。
代襲相続の制度は相続人が欠格や死亡したときでも次の世代が相続権を持つことを保証するものであり、相続権を守るための重要な規定となっています。
相続欠格に異議があるときの対応法
もし相続欠格の事由に該当していないにも関わらずに判断されてしまったときには、地方裁判所に相続権確認請求訴訟を起こすことが可能です。
裁判の結果、不当であると見なされたときには相続権を回復できます。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格とよく似ている制度に「相続廃除」があります。
しかし意味合いは異なるため、事前に違いを押さえておきましょう。
ここでは、相続欠格と相続廃除の違いについて解説します。
相続廃除とは?
相続廃除とは、故人が自らの意思で特定の相続人を相続から除外する制度です。
相続廃除は遺留分権利者(主に配偶者や子ども)を対象におこなわれ、民法によって厳格な手続きが定められています。
故人が家庭裁判所に請求し、裁判所の判断を経て廃除が認められるため、相続欠格とは異なり故人の意思が強く反映される点が特徴です。
なお、相続廃除が適用されるのは家庭裁判所の審判が下った時点です。
もしすでに遺産相続が開始されていたときには、相続の開始時点にさかのぼって効果が適用されます。
また相続廃除が発生しても、代襲相続人による財産の相続は認められています。
相続欠格との違い
相続欠格と相続廃除の大きな違いは「誰がその決定をするか」にあります。
相続欠格は法律によって自動的に適用される制度であり、相続人が一定の不正行為をおこったときに個人の意思とは無関係に相続権を失います。
一方、相続廃除は故人が自らの意思で家庭裁判所に申請しなければならず、自動的におこなわれるものではありません。
また相続欠格は法律に定められた事由に基づくため対象行為が明確に規定されていますが、相続廃除では故人の「意思」が大きく関与します。
相続廃除が認められる理由としては、たとえば相続人が故人に対して虐待をしたり、重大な侮辱をおこなったりしたときなどが挙げられます。
相続人が相続欠格にいたるほどの重大な非行を働いていないときでも、故人の意思によって相続権を失わせられるのです。
相続廃除の条件と取り消し
相続廃除が認められるためには、家庭裁判所の審査を受ける必要があります。
また相続廃除はのちに取り消すことも可能であり、故人が生前に廃除を取り消す意思を示したときには廃除された相続人は再び相続権を得られる点が特徴です。
この点でも、相続欠格とは異なる性質を持っていることがわかります。
また、相続廃除は遺言でおこなうことも可能です。
ただしこのときには遺言執行者が家庭裁判所に請求する形となるので、事前に執行者を決めておく必要があります。
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まとめ
相続欠格とは、民法891条に基づく特定の事由によって相続人が自動的に相続権を失う制度です。
これにより相続欠格者は相続財産や遺贈を受け取れなくなりますが、代襲相続人が相続を引き継ぐケースもあります。
一方、相続廃除は故人が自らの意思で特定の相続人を除外する制度であり、家庭裁判所の審査が必要です。
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