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子なし夫婦の不動産は相続時に誰が受け取る?トラブルと対策も解説!

子なし夫婦の不動産は相続時に誰が受け取る?トラブルと対策も解説!

不動産をお持ちの方が亡くなったとき、遺産となった建物や土地は故人の子どもが受け取れます。
しかし、故人が子なし夫婦だったらほかに誰が不動産を受け取るのか、疑問に感じるところではないでしょうか。
そこで今回は、子なし夫婦の不動産を相続するのは誰なのかにくわえ、主なトラブルと対策も解説します。

子なし夫婦の不動産を受け取る相続人は誰なのか

子なし夫婦の不動産を受け取る相続人は誰なのか

子なし夫婦が亡くなったときの相続人は、以下のとおりです。

故人の配偶者

相続が発生した際、故人の配偶者は相続人に確定します。
子どもの有無やその他の親族関係に関わらず、配偶者は相続を希望すれば遺産を受け取ることができます。
故人名義の建物や土地も受け取ることができる可能性がありますが、相続人の候補者は配偶者だけではありません。
ほかにも相続人となる可能性がある者が存在し、状況によっては遺産を分ける必要が生じるため、注意が必要です。

血族相続人

故人の配偶者と並んで相続人となるのは、血族相続人です。
血族相続人とは、故人との血縁関係に基づき、法令により遺産の相続が認められる者です。
候補者には、故人の子ども、直系尊属(両親や祖父母など)、兄弟姉妹が含まれ、故人との関係が近い者から順に相続権を得ます。
まず、子どもが候補者となりますが、故人に子どもがいない場合、血族相続人で最初の候補者となるのは直系尊属です。
故人の直系尊属で存命の者がいなければ、故人の兄弟姉妹が相続権を得ます。
また、故人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子どもが代理で相続をおこないます。
以上のように、血族相続人には多くの候補者がいるため、該当者を慎重に調べることが重要です。

相続人を調べるときの注意点

相続発生時に故人の子どもがすでに亡くなっており、孫が存命であれば、孫が代理で遺産を受け取ります。
子どもと孫の両方が亡くなり、ひ孫が存命であれば、ひ孫が血族相続人で最初の候補者となります。
子どもが先に亡くなり、結果として子なし夫婦となった場合、相続時に存命の孫やひ孫がいないかに注意が必要です。
また、故人に離婚歴がある場合、前妻や前夫は存命でも相続権を得ることはありません。
一方、故人の前妻や前夫との間に生まれた子どもは、現在の夫婦間に生まれた子どもと同様に、最優先で遺産を受け取ることができます。
故人に前妻や前夫との子どもがいる場合、現在子なし夫婦であっても、その子どもが相続人となる可能性があります。

法定相続分の規定

法定相続分とは、各相続人に対して民法が定める遺産の取得割合です。
故人の直系尊属や兄弟姉妹は配偶者とともに相続人となりますが、法定相続分ではその割合に差があるでしょう。
故人の配偶者と直系尊属が相続人となった場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1を受け取ることになります。
故人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となった場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を受け取ることになります。
なお、法定相続分はあくまで目安であり、相続人同士の話し合いによる分割が優先されるでしょう。

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子なし夫婦の不動産を相続するときの主なトラブル

子なし夫婦の不動産を相続するときの主なトラブル

子なし夫婦の不動産を相続するときの主なトラブルは以下のとおりです。

相続人同士の不仲によるトラブル

子なし夫婦で相続が発生した場合、故人の両親や兄弟姉妹が配偶者とともに相続人となり、全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。
しかし、義理の両親や兄弟姉妹との関係が良好でない場合も多く、とくに不仲な相手と不動産などの分け方を決めることは容易ではありません。
その結果、結論が出ないまま時間が経過するなど、トラブルが発生することがあります。
また、義理の両親や兄弟姉妹と疎遠になっている場合、長年連絡を取っていないこともあります。
すでに疎遠になった相手の場合、連絡先が不明になっていることが多いです。
そのため、相続の発生や遺産の件を伝えられず、相続手続きが滞るなどの問題が生じることがあります。

不動産をどう分けるかをめぐるトラブル

不動産が遺産となった場合、複数の相続人でどのように分けるかが問題になります。
現金や預貯金であれば1円単位できれいに分割できますが、不動産は同じ方法で分けることができません。
土地であれば特定の割合に従って分割することは可能ですが、分割後の土地は小さくなり、形が悪くなることがあります。
その結果、使いにくくなったり、価値が下がる可能性があります。
不動産をできるだけそのまま受け取りたい場合、代償金を利用することが有効です。
不動産をそのまま受け取った相続人が、他の相続人の取得分に応じた金銭を代償金として支払うことで、公平性を保つことができます。
しかし、不動産は一般的に価値が高いため、代償金が高額になることが多いです。
不動産を受け取る相続人に十分な資金力がない場合、代償金を用意できず、トラブルを避けられない可能性があります。

遺言の効力に関するトラブル

相続トラブルを防ぐためには、遺言書を事前に作成しておくことが有効です。
しかし、遺言書の作り方に問題があると、思っとおりの効力が発揮されないことがあります。
注意すべき遺言書の一例として、遺産をすべて配偶者に渡す意図で「残された配偶者に遺産をすべて譲る」と記載したものがあります。
子なし夫婦の場合、上記のような文言を記載した遺言書を夫婦の連名で作成することは適切ではありません。
連名での遺言書は認められず、仮に作成していても無効とされるため、相続トラブルを防ぐことはできません。

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子なし夫婦の不動産を相続するときのトラブル対策

子なし夫婦の不動産を相続するときのトラブル対策

子なし夫婦の不動産を相続するときのトラブル対策は、以下のとおりです。

生前贈与をおこなう

自身の不動産を配偶者が受け取れるようにしたい場合、生前贈与が有効な対策です。
相続が発生する前に不動産の所有者を配偶者に変更しておけば、将来の相続でその不動産が遺産として含まれません。
これにより、残された配偶者は義理の両親などと不動産の分け方について話し合う必要がなくなります。
ただし、子なし夫婦の相続対策として生前贈与をおこあう場合、贈与税に注意が必要です。
贈与税の基礎控除額は年間110万円のみであり、不動産などの高額な財産を贈与すると税金が課せられます。
なお、結婚から20年が経過していれば、居住用不動産の贈与には軽減措置が適用されることがあります。

不動産を現金化する

不動産が遺産となった場合、トラブルが起きやすいのは、複数人で分けにくいためです。
そのため、不動産を複数人で分けやすい現金に換えておくことが、有効な対策となります。
不動産を現金化する方法としては、不動産の売却が基本です。
不動産会社の仲介を利用すれば、専門家の力で良い買い手を見つけることができる可能性があります。
ただし、売却した不動産は買主に引き渡す必要があるため、自宅などの現金化は慎重に判断しなければなりません。

生命保険の受取人を配偶者にする

生命保険の受取人を配偶者に指定することは、有効な相続対策のひとつです。
実行しておけば、相続発生時に配偶者はまとまった現金を受け取ることができます。
生命保険金は遺産に含まれないため、遺産分割によって受取額が減る心配はありません。
手元にまとまった現金があることで、金銭の支払いによって相続トラブルを解決しやすくなります。
不動産などの高額な遺産を配偶者が単独で受け取り、ほかの相続人の取得分を侵害する場合でも、侵害分に相当する金銭の支払いで公平性を保つことができます。
相続トラブルに対処しやすくするために、生命保険金の手配を一度検討してみましょう。

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まとめ

子なし夫婦の不動産を受け取れる相続人は故人の配偶者と血族相続人であり、後者には故人の子どもや直系尊属、兄弟姉妹などが該当します。
不動産の相続にあたっての主なトラブルには、相手と不仲で遺産の分け方が決まらない、不動産の分割方法で揉める、遺言の効力が発揮されないなどがあります。
対策としては、不動産の生前贈与や現金化のほか、生命保険の受取人に配偶者を指名するのも有効です。